『定期点検報告制度』
 消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
 
『点検実施者』
 消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
有資格者に点検を行わせなければならない防火対象物は、次のとおりです。
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該非難階以外から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
①~③に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保するために、消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されているもの。
  上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることが望ましいです。

『点検の内容と点検の期間』
 点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検とに分けて行います。
なお、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画によります。


『点検結果の報告』
  点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。

『点検・報告義務のある人』
  消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物関係者
 (所有者・占有者・管理者など)

『罰則』
  点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に罰せられるとともに、その法人に対して罰金刑が科せられます。

 



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