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消防用設備等点検済表示制度推進要綱(以下「推進要綱」という。)第5(1)に規定する点検業者の要件は、次により審査するものとする。 |
(1) |
「消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。」とは、次によるものであること。 |
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ア. |
消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「有資格者」という。)は、申請者である法人等に所属(事業主を含む。)するものとし、下請人等は除くものとすること。 |
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イ. |
法人等に所属していることを証明できる書類(第三者証明)が添付されていること(例:社会保険被保険者証、雇用保険被保険者通知書等の写し)。 |
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ウ. |
有資格者が保有する資格を証明する免状等(法律で義務づけられている講習等の受講の有無を確認できる部分を含む。)の写しが添付されていること。 |
(2) |
「適正な点検を行うために必要な機器工具を有していること。」とは、次によるものであること。 |
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ア. |
点検を行う消防用設備等ごとに、別添「標準消防用設備等点検機器工具一覧表」に掲載されている機器工具を保有していること。
なお、協会又はその他の法人が備えている機器工具を借り受けることができる場合は、当該機器工具を保有しているものとみなすことができる。この場合は、機器工具の賃貸借契約を証明できる書類が添付されていること。 |
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イ. |
保有している機器工具の製造者名、型式等(校正が義務づけられている機器工具にあっては、校正年月日を含む。)を確認できる書類が添付されていること。 |
(3) |
「消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。」とは、次によるものであること。 |
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ア. |
点検業務を円滑に実施することができる人員を保有してること。この場合の点検業務を円滑に実施できる人員とは、概ね次によるものであること。なお、下請人等(表示登録会員に限る。)を使用する場合は、その事業所名、代表者名等を確認できる書類が添付されていること。
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① |
1人でも点検が可能な消防用設備等消火器、漏電火災警報器、誘導灯、誘導標識、消防用水、動力消防ポンプ等 |
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② |
2人以上の人員が必要な消防用設備等①以外の消防用設備等 |
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イ. |
市町村条例等で届出が義務づけられている場合は、その届出がなされており、それを証明できる書類が添付されていること。 |
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ウ. |
点検を行うために必要な機器工具及び資機材を搬送するために必要な運搬手段を保有し、それを証明できる書類が添付されていること。 |
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エ. |
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労災保険)に加入し、それを証明できる書類が添付されていること。なお、上記の義務がない場合には、この項目を審査の対象から除くことができるものとする。 |
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オ. |
必要に応じて連絡がとれる事務所等を有しており、それを証明できる書類(納税証明書等)が添付されていること。 |
2 |
推進要綱第5(2)に規定する点検業者以外の者(自ら点検を実施する防火対象物の関係者)の要件は、前1(1)及び(2)に準じて審査するものとする。 |
3 |
運用規程第6条第2項の規定に該当する者については、次により審査するものとする。 |
(1) |
第1号に規定する項目については、申請書、関係行政機関等に照会し、その事実の有無を確認すること。
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(2) |
第2号に規定する項目については、過去の記録及び関係する都道府県消防設備保守協会に照会し、その事実の有無を確認すること。
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