住宅用火災警報器の悪質訪問販売について |
悪 質 な 訪 問 販 売 が 発 生 し ま し た !!
同様の手口が繰り返される可能性があります。ご注意下さい。
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≪被害事例≫
1.手 口 81歳女性独居世帯に男性3人が訪れ、消防法改正が記されたリーフレットを
見せた上、住宅用火災警報器の設置を強引に迫り、強制的に機器等を取り
付けた。
被 害 額 50数万円を銀行で引き出し、支払う。
2.手 口 老人夫婦世帯(80歳代)に若い男性3人が訪れ、市役所から設置しに来たと
住宅用火災警報器の設置を強引に迫り、強制的に取り付けた。
被 害 額 10万円を請求されたが、手持ちがないと伝え、3万円を支払う。
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≪手口の特徴≫
○ 高齢者世帯を狙っている。
○ 男性3人組
○ 強引に施工、取り付ける。
○ 取り付けたものが住宅用警報器ではない。
(取り付けたものは白いプラスチック製で円形状の蓋のようなもの。)
○ 配線を取り付けているが、全く機能しない。
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住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。
契約書を受け取った日から8日以内であれば、契約を解除することができます。
購入でのトラブルは、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談下さい。
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クーリングオフ等についての詳細は⇒北海道立消費生活センター |
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