住宅用火災警報器の悪質訪問販売について

悪 質 な 訪 問 販 売 が 発 生 し ま し た !!

同様の手口が繰り返される可能性があります。ご注意下さい。


≪被害事例≫

1.手   口
  81歳女性独居世帯に男性3人が訪れ、消防法改正が記されたリーフレットを
          見せた上、住宅用火災警報器の設置を強引に迫り、強制的に機器等を取り
          付けた。

  被 害 額   50数万円を銀行で引き出し、支払う。


2.手   口   老人夫婦世帯(80歳代)に若い男性3人が訪れ、市役所から設置しに来たと
          住宅用火災警報器の設置を強引に迫り、強制的に取り付けた。

  被 害 額   10万円を請求されたが、手持ちがないと伝え、3万円を支払う。

≪手口の特徴≫

○ 高齢者世帯を狙っている。

○ 男性3人組

○ 強引に施工、取り付ける。

○ 取り付けたものが住宅用警報器ではない。
   (取り付けたものは白いプラスチック製で円形状の蓋のようなもの。)

○ 配線を取り付けているが、全く機能しない。  
 
住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。
契約書を受け取った日から8日以内であれば、契約を解除することができます。
購入でのトラブルは、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談下さい。

 


クーリングオフ等についての詳細は⇒北海道立消費生活センター
   
 
 
 
 
Copyright(C)2006社団法人北海道消防設備協会 All Rights Reserved